2026年6月30日、韓国の雇用労働部(MoEL)は、2026年第2四半期に韓国で製造または輸入された74の新規化学物質の名称、有害性、リスク、および労働者の健康障害を防止するための職場対策を公表しました。また、関連する製造・輸入企業に対し、個人用保護具の使用や局所排気装置の設置など、労働者の健康被害を防止するための要件を発出しました。
韓国の産業安全保健法(KOSHA法)第108条に基づき、新規化学物質の製造者または輸入者は、製造または輸入日の30日前までに有害性・リスク調査報告書をMoELに提出しなければなりません。今回公表された74の新規化学物質のうち、1,4-ジオキサン-2-オンや1,2-ジシリルエタンを含む43物質が、急性毒性、皮膚腐食性、重篤な眼損傷、可燃性固体、水との接触により可燃性ガスを発生する物質および混合物などの有害性とリスクを示すことが確認されました。有害性の判定は、韓国のGHS分類基準に基づき、届出企業が提出した毒性データに基づいて行われました。
MoELは、関連企業に必要なコンプライアンス措置を通知しました。使用者は、今回公表された有害性・リスク情報に基づき、職場の化学物質管理システムを構築または更新し、取り扱う化学物質の特性に合わせた安全衛生教育を実施し、呼吸用保護具、保護手袋、安全ゴーグルなどの個人用保護具を提供し、有害な粉じん、ミスト、蒸気が発生するエリアに局所排気装置を設置しなければなりません。MoELの地方事務所は、これらの労働者保護措置の実施状況について監督検査を実施します。
ChemRadarの洞察
今回公表された74の新規化学物質のうち半数以上(43)が明確な健康有害性を示しています。韓国に化学品を輸出する企業は、KOSHA新規物質届出と職場の労働衛生保護をコンプライアンスの優先事項に組み込む必要があります。関連企業には以下を推奨します:
1. リストを早急に確認: MoEL公示第2026-337号に添付された74の新規化学物質のリストと照合し、自社が韓国で製造・輸入する製品が含まれているかどうかを確認し、特に43の有害物質の分類情報に注意してください。
2. 事前届出義務を履行: 韓国で新規化学物質を製造または輸入しようとする企業は、製造または輸入日の30日前までに有害性・リスク調査報告書をMoELに提出しなければなりません。海外企業は、事前に韓国唯一代理人(OR)を依頼して手続きを行うべきです。
3. 労働衛生保護を実施: 43の有害物質について、GHS分類に基づいてSDSとラベルを改善し、労働者教育、個人用保護具の支給、局所排気装置などの工学的対策を併せて実施し、地方労働当局による監督検査に対応してください。
4. 化学物質管理システムを構築: これらの評価結果を企業の全ライフサイクル化学物質管理に組み込み、MoELが公表する四半期ごとの評価更新を継続的に追跡してください。



