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中国、ヘリウム輸出を即時禁止

2026年07月14日
中国
貿易コンプライアンス
エクスポート/インポート
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2026年7月10日、商務部の対外貿易局は商務部・税関総署2026年第29号公告(以下「本公告」という)を発出した。本公告は、中華人民共和国对外貿易法の関連規定に基づき、商務部と税関総署がヘリウム(税関商品番号:2804290010)に対して一時的な輸出禁止管理を実施することを決定したことを明確にしている。本公告は公布日から効力を生じ、今後の関連調整は別途公告される。これは、即日より国内企業はヘリウムを輸出できなくなり、関連する輸出業務は直ちに中止しなければならないことを意味する。

ヘリウムは非再生可能な希ガスであり、化学的に極めて不活性で、既知物質の中で最も沸点が低く、他のガスでの代替が困難である。半導体ウェーハ製造、医療用磁気共鳴画像診断装置(MRI)の超伝導磁石冷却、光ファイバー線引きの保護ガス、宇宙航空打ち上げロケットの推進剤タンク加圧、高級溶接、漏れ検知、先端科学研究などに広く使用されており、国家安全保障に不可欠な戦略ガスと見なされている。中国のヘリウム資源は限られており、輸入依存度は長年にわたり高い水準にある。中華人民共和国对外貿易法第18条に基づき、国は国家安全保障の確保または枯渇性天然資源の保護などの理由により、関連商品の輸出入を禁止または制限する措置を採ることができる。第20条第2項はさらに、国務院の承認を得て、主管部門が目録外の特定商品について一時的に輸出入を禁止または制限する措置を採ることができると定めている。今回のヘリウムに対する「一時的な」輸出禁止管理の実施は、上記規定の適用に該当する。

注目すべきは、本公告が「輸出制限」(割当や許可証など)ではなく「輸出禁止」管理を採用している点であり、これはより強力である。同時に、「一時的」という語が付され、今後の調整は別途公告されると明記されており、この措置は状況の変化に応じて継続、調整、または解除される可能性があることを意味する。ヘリウム輸出企業および下流企業は、直ちに遵守する必要がある一方で、その後の政策変更に備えて柔軟性を確保すべきである。

ChemRadarの洞察

本公告は短いが、明確なシグナルを発している。ヘリウムが「一時的輸出禁止」管理下に置かれたことで、税関は税関番号2804290010の輸出貨物を通過させなくなる。ヘリウムの下流用途は半導体、医療、光ファイバーなどのセンシティブで急成長している産業に集中していることから、この管理は企業の輸出入手配、契約履行、サプライチェーン戦略に直接影響を与える。関連企業はこれを重視し、直ちに行動を起こし、以下の点に留意することを推奨する。

1. ヘリウム輸出業務を直ちに停止する:公告日以降、企業は税関商品番号2804290010のヘリウムを輸出できなくなる。ヘリウム輸出、通関申告代理、または総合貿易サービスを手掛ける企業は、関連する輸出業務を直ちに停止し、業務システムの申告根拠と通関申告区分を同期調整し、輸出申告が税関で却下されたり、コンプライアンスリスクを引き起こしたりすることを避けるべきである。

2. 既存の輸出注文と契約を適切に処理する:未出荷または履行中の輸出注文について、企業は一つずつ精査し、履行不能となるものの違約リスクを評価し、速やかに海外バイヤーと連絡・交渉する。契約上の不可抗力または事情変更条項を援用し、政府公告を証拠として責任免除を求め、必要に応じて専門の法的助言を求めることができる。

3. ヘリウム含有混合物および関連製品の分類境界に注意する:本公告は明確にヘリウム(2804290010)を対象としているが、ヘリウム含有混合物、ヘリウム酸素混合物などが管理範囲に含まれるかどうかは、具体的な税関番号に照らして判断する必要がある。企業は地元の税関または所管の商務当局に実際の製品の分類と適用可能性を確認し、自ら解釈を拡大または縮小してはならない。

4. 在庫および調達戦略を調整する:輸出が遮断された後、元々輸出向けだったヘリウム在庫は国内販売に振り向けられる可能性があるが、同時に国内市場の吸収能力と価格変動を評価すべきである。下流のヘリウム使用企業(半導体、医療、光ファイバーなど)は上流サプライヤーとの連絡を強化し、必要に応じて長期契約を固定し、ヘリウムの回収と再利用を改善してサプライチェーンの強靭性を高めるべきである。

5. 今後の公告と政策動向を綿密に追跡する:本公告は「今後の関連調整は別途公告される」と明記しており、「一時的」という語は、禁止措置が状況に応じて調整、継続、または解除される可能性があることを意味する。企業は商務部、税関総署、中国輸出管理情報ネットワーク(CECIN)を対象とする標準的な追跡メカニズムを構築し、調整情報を早期に入手し、事業計画を適宜調整すべきである。

6. 貿易コンプライアンス審査を業務プロセスに組み込む:今回のヘリウム禁止措置は「一時的かつ目録外」と特徴づけられる。企業は固定された目録からすべてのリスクを予見することはできない。調達、販売、通関申告のプロセスに輸出入コンプライアンス審査を組み込み、センシティブ品目を含む取引について内部審査メカニズムを構築し、一時的な政策調整による受動的な違反を避けることが最善である。

 

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