化学物質評価規制法(CSCL)に基づき、新規指定化学物質(2011年4月1日以降通知)は、経済産業省(METI)、厚生労働省(MHLW)、環境省(MOE)が共同で規制・公表しています。2011年4月1日以降に通知された物質は、特定化学物質Ⅰ類および優先評価化学物質に該当しない新たに製造または輸入された物質です。これらの物質は2017年以降、新規指定化学物質(2011年4月1日以降通知)として指定されています。CSCLに従い、これらの物質は一般化学物質(優先評価化学物質、監視化学物質、特定化学物質Ⅰ類/Ⅱ類を除く)として指定されています。現在、新規指定化学物質(2011年4月1日以降通知)は1000以上の物質を含みます。
► CSCLに基づき、新規指定化学物質(2011年4月1日以降通知)は一般化学物質として指定されています。これらの物質の製造または輸入量が年間1トン以上に達した場合、6月30日までに年次報告書を提出し、提出期限は7月31日です。
► 新規指定化学物質(2011年4月1日以降通知)に該当しない物質は、関連する義務の対象外です。
規制および基準
化学物質の評価及び製造等の規制に関する法律(化学物質管理法;CSCL) (2022年6月17日)
化学物質の評価及び製造等の規制の施行規則(2020年12月28日)
一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量の記載に関するガイドライン(2020年3月30日)
規制当局
厚生労働省
経済産業省(METI)
環境省(MOE)
免除事項
- 自然発生物質
- 放射性物質
- 毒物及び劇物取締法で定められた特定物質
- JAPANアンチドーピングコードに基づく麻薬および覚醒剤原料
- 麻薬及び向精神薬取締法で指定された麻薬
- 研究開発目的で製造または輸入される化学物質
- 以下の規制に該当する物質:①食品衛生法に基づく食品、食品添加物、容器及び器具、玩具及び洗剤;②農薬取締法に基づく農薬;③肥料取締法に基づく肥料;④飼料安全法に基づく飼料及び飼料添加物;⑤医薬品医療機器等法に基づく医薬品、化粧品及び医療機器
- 混合物中の一般化学物質の濃度が10%未満
- 日本国内で購入し、日本国内で販売される物質
- 消費者に直接販売される製品または製品中に含まれる化学物質
リストの入手方法
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