国際環境条約に整合し、オゾン層破壊物質の管理を強化するため、台湾(中国)環境省大気環境局は2025年6月11日に改正されたハイドロフルオロカーボン(HCFC)消費管理規則の暫定版を発表しました。規則はハイドロフルオロカーボン(HCFC)管理規則に名称が変更されました。この改正の目的は、2026年1月1日からHCFCの消費をゼロに削減する目標を達成することです。
環境省は、この改正の核心はモントリオール議定書の最新の管理要件に整合することであると述べました。主な改正点は以下の通りです:
- 総量管理の強化:HCFCの生産および消費管理スケジュールと年間上限を改正し、2026年の消費ゼロ目標を確実にします。
- 割当プロセスの簡素化:現在の割当システムを年1回に簡素化。主管当局は毎年10月末までに翌年の企業割当枠を決定します。
- 免除申請の規制:モントリオール議定書により消費計算に含まれない特定の必須用途などの免除使用の申請および審査手続きを明確化。対象企業は毎年1月末または7月末までに申請書、使用および代替不可能性の説明、需要証明を提出する必要があります。主管当局はそれぞれ4月末または10月末までに審査・承認を完了します。
- 輸入および報告管理の強化:割当枠または免除輸入承認を持つ企業は、承認書類を用いて輸入または生産許可を申請する必要があります。企業は使用量、販売量、在庫のデータを定期的に報告しなければなりません。違反者には罰則が科されます。
- 製品・機器の輸入/輸出制限の明確化:HCFCを含む製品や機器は許可なしの輸入が禁止されていることを再確認。輸入および輸出は議定書に基づき許可され公表された国または地域に限定されます。
- 新たな違反処理措置:許可なしで輸入されたHCFCまたはHCFC含有製品・機器は、まだ通関していない場合は再輸出が求められます。押収品は回収、再精製、オークション/販売、破壊などの方法で処理されます。
環境省は、この改正が行政手続きの最適化、不正輸入の抜け穴の封鎖、処理措置の明確化によりHCFC管理の効果を高めることを目指していると強調しました。これは台湾地域(中国)が国際社会と歩調を合わせてオゾン層の保護と人の健康の保護に取り組む姿勢を示すものです。一般からは改正案に対する意見や提案を60日間(2025年8月10日まで)募集しています。
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