2025年9月16日、日本の厚生労働省(MHLW)、経済産業省(METI)、環境省(MOE)は化学物質管理法(CSCL)の施行令改正案を共同で公表し、同日から2025年10月15日までの意見公募期間を開始しました。
背景
ストックホルム条約第10回締約国会議の決定により、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)および関連物質は排除対象に指定されました。国際的義務を果たすため、厚生労働省の医薬食品衛生審議会、経済産業省の化学物質審議会、環境省の中央環境審議会は、これらの物質をCSCLの特定第1類物質に指定することを決定しました。これに伴い、施行令の対応改正が必要となります。
特定第1類物質とは、政府令で指定される、残留性が高く、生物蓄積性が強く、長期的に人間または頂点捕食者に毒性リスクをもたらす物質です。特定第1類物質に指定されると、その製造、輸入、使用は原則禁止されます。これらの物質を含む製品の輸入も禁止されます。
主な改正点
- 特定第1類物質の追加
PFHxS関連物質が特定第1類物質として追加されました。PFHxS関連物質とは、(6炭素の)(トリデカフルオロヘキシル)スルホニル基または(6炭素の)[(トリデカフルオロヘキシル)スルフィニル]オキシ基を含み、自然の過程でPFHxSまたはペルフルオロアルカンスルホン酸に化学変換され得る化合物を指し、厚生労働省、経済産業省、環境省の省令で定められています。
- 輸入禁止製品の明確化
改正案では、PFHxS関連物質を含む以下の製品の輸入を明確に禁止しています。
- 撥水・撥油処理された繊維、衣類、カーペット。
- 金属加工用エッチング剤。
- 半導体製造用エッチング剤および反射防止剤。
- めっき用表面処理剤およびその調製添加剤。
- 半導体用フォトレジスト。
- 撥水剤、撥油剤、繊維保護剤。
- 消火器および消火剤(泡消火剤を含む)。
- 既存の適用除外の厳格化
特定の移植用医療機器に使用される合成樹脂材料の製造に1,6-ジヒドロキシヘキサフルオロヘキサンの使用を認める適用除外が削除されます。
- 移行措置
改正令の施行前に必要な省令を関係省庁が制定できるようにし、施行前の行為に対する罰則は従前の規定に従って取り扱われます。
施行スケジュール
公式発表:2025年12月頃予定
施行日:2025年12月頃予定
全面施行:2026年6月頃予定