2025年9月19日、日本の厚生労働省(MHLW)、経済産業省(METI)、環境省(MOE)は共同で、2026年度の新規化学物質の製造・輸入届出手続きのスケジュールを発表しました。
化学物質管理法(CSCL)によれば、企業が製造または輸入の届出が必要な新規化学物質と判断通知を受けた場合、法律に基づき届出または申請(以下、新規物質届出といいます)を提出し、その物質の性質に関する審査を受けなければなりません。2026年の新規物質届出受付スケジュールは以下の通りです。
新規物質届出受付スケジュール
受付期間 |
予備審査書類提出期限 |
届出日(届出書等提出期限) |
第1期 |
2025年10月6日 |
2025年12月19日 |
第2期 |
2025年12月18日 |
2026年3月5日 |
第3期 |
2026年1月8日 |
2026年4月3日 |
第4期 |
2026年2月10日 |
2026年5月11日 |
第5期 |
2026年3月16日 |
2026年6月16日 |
第6期 |
2026年4月15日 |
2026年7月9日 |
第7期 |
2026年6月9日 |
2026年8月31日 |
第8期 |
2026年7月8日 |
2026年10月2日 |
第9期 |
2026年7月30日 |
2026年10月26日 |
第10期 |
2026年9月9日 |
2026年12月1日 |
説明事項
- 予備審査書類の提出について
物質の性質等の審査は、予備審査と審議会審査の2段階で行われます。企業はまず予備審査書類を提出することで予備審査を開始します。新規物質届出を行う場合は、NITEのウェブサイトにあるCSCLコンタクトシステムで登録し、予備届出書類を提出してください。予備審査書類は各予備審査書類提出期限までにNITE化学物質管理センターへ提出してください。
- 届出日について
届出日とは、予備審査終了後、審議会審査開始前に新規化学物質の製造または輸入届出書または申請書を提出する最終期限を指します。
さらに、特定の新規化学物質について新規物質届出の判断が既に完了し、その結果が通知されている場合、同じ物質を製造または輸入する予定の他の企業は予備審査および審議会審査の手続きが免除されることがあります。その場合、判断通知の写しを添えて、いずれかの受付期間の届出期限までに届出書を提出するだけで済みます。
- 参考資料
予備審査書類の作成・提出方法および新規物質届出の手続きについての詳細は、以下の資料をご参照ください:
化学物質管理法等に基づく新規化学物質届出のための書類作成・提出マニュアル
翌年度スケジュールの発表時期
2027年度の新規化学物質製造・輸入届出のスケジュールは、2026年9月頃に発表される見込みです。