2025年8月19日、環境省(MEE)傘下の廃棄物・化学物質管理センターは、化学物質識別情報の開示延期申請に関する作業通知を発出しました。この通知は、新規化学物質の環境管理登録措置(MEE令第12号)および新規化学物質の環境管理登録ガイドラインに基づき、環境管理登録証を取得した化学物質の識別情報の保護期間延長申請に関する新たな取り扱いを示しています。
この通知では、2020年12月31日までに新規化学物質の環境管理措置(環境保護省令第7号)に基づき登録証を取得した化学物質、および新規化学物質の環境管理登録措置施行前に中国既存化学物質目録(IECSC)に既に掲載され、物質名などの識別情報の保護を受けている物質について、この情報の最大保護期間は2025年12月31日までと定められています。申請者はこの識別情報の公開延期を申請でき、最大で5年間の延長が可能です。登録証保有者は、現在の情報保護有効期間満了の少なくとも6か月前までに開示延期申請資料を提出する必要があります。
これらの延期申請資料の受付期限は現在、2025年9月15日まで延長されています。廃棄物・化学物質管理センターは、延長が必要な登録証保有者に対し、この期限の調整に注意し、必要な正当化資料を準備し、新規化学物質オンライン登録システムを通じて申請を提出し、業務の遵守を確保するよう特に呼びかけています。ご質問やご意見がある場合は、公式ウェブサイトに掲載されている連絡先情報を用いて速やかに関連部門にお問い合わせください。
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