日本の消費者庁(CAA)は2025年11月6日に通知を2件発出し、食品接触材料における合成樹脂のポジティブリスト(PL)に対する第2回改訂を施行しました。この調整はアクリルポリマーのモノマー組成、インク添加剤のアクセスルール、機能性バリア層の免除経路に関するものであり、日本のFCM規制システムを欧州連合のものとさらに整合させる一歩となります。
改訂の根拠
- 通知番号601:ポジティブリストの表1付録16、すなわちアクリルポリマーのモノマーリストを改訂。
- 通知番号625:厚生労働省通知1130-No.4の一般実施方針を改訂し、印刷インク中の合成樹脂/添加剤の新セクションを追加し、Q&A文書を更新。
主な変更点
- アクリルポリマー
- C18アルキルアクリレートの共重合モノマーとしての使用を禁止。
- アクリル酸を主モノマーとして50%以上含む共重合系において、ジシクロペンテニルメタクリレートを許容モノマーとして追加。
- 紫外線吸収剤2-[3-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェニル]エチルメタクリレートに対する従来の使用制限を撤廃。
- インクおよび添加剤
- ポジティブリスト制度は印刷インク中の合成樹脂および添加剤を明確に対象とする。
- 表1または表2に記載されていない物質は、機能性バリア層による免除資格を得るか、個別認可を申請する必要がある。
- このリストは食品添加物に使用される器具、容器、包装には適用されず、これらは引き続き食品添加物の規格基準により規制される。
- 機能性バリア層の特定
- 新たなQ&A項目(Q42)では、特定の拡散モデルにより移行量が0.01 mg/kg以下と示せれば、実際の移行試験は免除可能と規定。
施行スケジュール
- 通知番号601:告示と同時に施行、移行期間なし。
- 通知番号625:現行ポジティブリストと同時に施行(2025年6月1日から義務化)。
主な遵守措置
- 配合の確認
- アクリル樹脂:直ちにC18アルキルアクリレートの有無を確認し、必要に応じてモノマーを置換。
- インクシステム:すべての樹脂および添加剤が表1/表2に記載されているか、免除資格があることを確認。
- バリア評価
- 二重層構造の包装は、拡散モデル計算を実施するために試験所に委託し、BES(Barrier Efficacy Statement)文書を取得可能。
- リサイクルプラスチックをバリア層として使用する場合は、モデルによる免除だけでなく完全な移行試験データが依然として必要。
- 遵守文書
- 日本の顧客に対して、モノマーリストおよびバリアモデル報告書(該当する場合)を添付した最新の日本適合宣言書(J-DOC)を提供。
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