厚生労働省労働安全衛生部は最近、表示および安全データシート(SDS)提出対象物質に関する労働安全衛生法の関連条例の改正案を提案しました。これは職場における化学物質の管理を強化し、公衆の安全と健康を確保することを目的としています。
主な改正点
労働安全衛生法施行令第18条が改正され、オクタン酸、四塩化チタン、メタホウ酸バリウムなど36種の化学物質が義務対象に追加されます。これらの物質は労働安全衛生規則の別表2にも記載されます。対象物質またはその製品を譲渡または提供する者は、労働安全衛生法に基づく表示およびSDS提供義務を遵守しなければなりません。新規則は2028年4月から施行される予定です。
表示およびSDS提供義務の対象に新たに追加される物質一覧:
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001597533.pdf
改正の背景
労働安全衛生法の下で、労働者の健康または安全を脅かす可能性のある化学物質に対して必要な予防措置および管理措置を講じる必要があります。現行の条例は2024年3月31日時点で政府が危険または有害と分類した物質を義務対象としていますが、今回の改正案では分類期限を2025年3月31日まで延長します。
意見募集
基準設定および認証制度の取扱方法に従い、本改正には意見募集が含まれ、特に外国の関係者からの意見を求めます。
意見募集期間:2025年12月9日15:30–16:30
場所:中央合同庁舎第5号館5階特別会議室16(東京都千代田区霞が関1-2-2)
参加方法:対面またはオンライン(Webex/Teams限定)
参加希望者は2025年12月5日までに氏名、連絡先、所属、意見概要を記載の上、厚生労働省へ申請してください。
詳細情報


