2026年4月27日、台湾交通部民用航空局(CAA)は、航空による危険物の輸送を規定する2つの文書(「航空運送される危険物リスト」および「旅客および乗務員が携帯する危険物に関する規定」)の改正案を発表しました。航空会社、貨物運送業者、荷主、そしてリチウム電池やモバイルバッテリーを携帯する旅行者が最も直接的な影響を受けるグループです。
CAAによると、この改正は、台湾の航空危険物枠組みを国際民間航空機関(ICAO)の航空による危険物の安全輸送に関する技術指針(Doc. 9284)の2025–2026年版の追補第1号に整合させることを目的としています。2026年3月27日から適用されるこの追補は、リチウム電池(モバイルバッテリーを含む)および携帯電子機器(PED)に関する更新された要件を導入し、リチウムセルに関連する機内での熱的イベントを抑制することを意図しています。
変更の核心は、モバイルバッテリーの扱い方です。追補の下では、モバイルバッテリーは通常のPEDではなく、予備のリチウム電池として明確に分類されます。その結果、機内持ち込み手荷物のみで携帯でき、預け入れ手荷物には禁止されます。各ユニットは短絡から個別に保護されなければならず(例えば、小売包装のまま、または端子がテープで覆われている)、損傷したバッテリーやリコール対象のバッテリーは搭載が一切禁止されます。運航者には、飛行中のデバイス充電にモバイルバッテリーを使用しないよう推奨されています。
旅客および乗務員が考慮すべきサイズのしきい値は変わりません:100 Wh以下のリチウムイオン電池は携帯可能、100 Wh超160 Wh以下のものは運航者の承認が必要、160 Whを超える電池は旅客手荷物から禁止されます。リチウム金属電池はリチウム含有量2 g(機器内に含まれる場合は8 g)に制限されます。貨物として単独で出荷されるリチウムイオン電池(UN 3480)にすでに適用されている30%の充電状態制限は、これらの旅客規則とともに引き続き有効です。
業界にとって、実務的なメッセージは現在施行されているグローバルな体制との整合性です。台湾の改正が最終決定されれば、台湾を発着する運航者および地上取扱事業者は、受入手続き、旅客向け説明、表示を更新して、明確なモバイルバッテリー分類を反映させる必要があります。一方、貨物としてリチウム電池を出荷する荷主は、最新版の技術指針に照らして、分類、包装、充電状態の文書を確認する必要があります。
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