2026年9月8日、オーストラリア産業化学物質導入制度(AICIS)は、2019年産業化学物質法第83条に従い、評価証明書が発行された産業化学物質がオーストラリア産業化学物質インベントリー(AIIC)に追加され、その掲載日が2026年9月4日であることを発表する通知を公表しました。
掲載物質および定義された評価範囲
今回AIICに追加された物質は、1-Propene, polymer with ethene, maleated, 2-[[2-hydroxy-3-(carbopolycyclyloxy)propyl]heteromonocyclyl]ethyl imideであり、これはAICIS承認化学物質名(AACN)です。本物質はポリマーであり、通知にはCAS番号が指定されていません。定義された評価範囲(DSA)の下で、本物質は潤滑油添加剤配合物の成分としての使用、および再配合後の潤滑油およびグリース製品における最終用途について評価されています。通知に記載された掲載情報を以下の表に示します:
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AICIS承認化学物質名(AACN) |
1-Propene, polymer with ethene, maleated, 2-[[2-hydroxy-3-(carbopolycyclyloxy)propyl]heteromonocyclyl]ethyl imide |
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定義された評価範囲 |
この化学物質は以下について評価されています: - 年間最大100トンでオーストラリアに輸入されるものとして - 完成潤滑油製品に再配合するための潤滑油添加剤配合物の成分として、最大20%濃度で輸入されるものとして - エンジン油および機械油を含む潤滑油およびグリース製品での最終用途向けに、最大4%濃度で輸入または再配合されるものとして - 産業労働者および日曜大工(DIY)利用者による使用について |
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掲載日 |
2026年9月4日 |
ChemRadarのインサイト
本物質およびその配合物をオーストラリアに輸出する企業、またはオーストラリアで導入する企業にとって、以下の事項に注意が必要です:
- 定義された評価範囲に従って導入する: 本物質はAIICに掲載されています。同じ物質を導入しようとする他の企業は、導入および使用が上記の定義された評価範囲に適合することを確保しなければなりません。この方法によってのみ、本物質を「listed」カテゴリーで導入し、対応する報告義務を果たすことができます;
- 範囲を超える導入には別途承認を取得する: 本物質を定義された評価範囲を超える方法(たとえば、年間輸入量が100トンを超える場合、または他の目的で使用する場合)で導入する場合、「listed」カテゴリーで導入してはなりません;企業は、適用可能な他の導入カテゴリーを事前に確認するか、法律に従って評価証明書を別途申請しなければなりません;
- 最新のインベントリー情報を確認する:AIIC検索を通じて本物質の最新の掲載状況および掲載条件を確認することを推奨します;導入の取り決めは、AICISの公式情報に従う必要があります。
