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ECHA: 企業の80%がREACH登録書類の更新を完了、不遵守事例は執行当局に付託

2026年09月14日
欧州連合
REACH
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2026年初頭、欧州化学品庁(ECHA)は、REACH登録書類の更新義務に関する2件の的を絞ったコンプライアンスチェック措置を開始した。最新の数値によると、これらの措置は顕著な成果を上げている。企業5社中4社が関連する書類更新を完了した。CIRS Groupは、REACH書類更新義務について以下のガイダンスを提供する。

2件の措置が顕著な成果を上げる

最初の措置は、リード登録者が変更された後、完全な共同登録書類が期限内に作成されなかった共同提出に焦点を当てた。現在、以前は共同登録書類を欠いていた共同提出の80%が完全なデータパッケージを完了しており、さらに8%が更新手続中である。

2件目の措置は、分類、ラベル表示及び包装規則(CLP)の調和分類要件に適合していなかった登録書類を対象とした。データによると、そのような不適合がある登録の80%が更新された。

次のステップ

ECHAは、次のステップとして、更新要求に応答していない登録者へのフォローアップを行うと述べた。特に、書類に依然として調和分類情報が欠けているすべての案件は、加盟国の国内執行当局に照会されている。これは、適時に是正を行っていない企業が、加盟国レベルでの執行調査およびそれに対応する法的結果に直面する可能性があることを意味する。

書類更新義務

CIRS Groupは、書類更新は継続的な義務であり、登録番号を取得しても義務が終わるわけではないことを企業に注意喚起する。

1. 更新が必要となる2つの状況

  • 自社の状況の変化:トンネージバンドの増加、新規用途、物質組成の変更など、物質またはその用途に関する知見の変化。
  • 公式要請の受領:追加情報を求めるECHAの評価決定の受領。

2. 更新に影響する外部の変更

  • REACHに基づく化学物質登録の情報要件は変更される可能性があり、書類更新に影響する。
  • 危険有害物質の調和分類及びラベル表示(CLH)は、欧州委員会’の“技術進歩への適合(ATP)”を通じて毎年更新されるため、監視する必要がある。

書類更新期限の概要

欧州委員会施行 規則(EU)2020/1435, に基づき、異なる種類の変更に対応する書類更新期限は以下のとおりである:

更新の必要性を生じさせる変更

更新を提出する期限

期限の起算点

登録者の地位の変更(製造者、輸入者、物品の生産者であることなど)、またはその身元(名称や住所など)の変更。

3か月

特定の変更が発効した日から起算。

物質の組成の変更。

3か月

物質組成の変更を伴う製造または輸入が開始された日から起算。

登録者による年間製造量または輸入量、もしくは総量の変更。

3か月/6か月(試験提案の場合)

新しいデータを生成する必要がない場合、更新された書類を提出するために3か月の期間がある。これは、より高いトンネージバンドに到達した日から起算する。

新しいデータを生成する必要があり、登録がREACHの附属書VIIまたはVIIIに該当する場合、不足データを生成するために試験機関との交渉を開始するまでに3か月の期間がある。

情報要件がREACHの附属書IXまたはXに該当する場合、それらの附属書に列挙された1つ以上の試験を実施する必要があると特定した日から起算して、不足データに関する試験提案を含めるよう登録を更新するために6か月の期間がある。

物質が製造または輸入される新たに特定された用途および新たに非推奨とされた用途。

3か月

新たに特定された用途の場合、リスク評価を実施するために必要なすべての情報を受け取った日から起算する。

新たに非推奨とされた用途の場合、その用途に関連するリスクに関する情報が入手可能となった日から起算する。

安全データシート(SDS)または化学安全報告書(CSR)の変更につながる、登録者が合理的に認識していると期待され得る、物質のヒトの健康または環境に対するリスクに関する新たな知見。

6か月

あなたが当該新たな知見を認識した日、または認識していると合理的に期待され得る日から起算する。

物質の分類及びラベル表示の変更。

  • 6か月(自己分類の場合)
  • 調和分類及びラベル表示の追加、変更または削除の場合、更新は、その変更が適用される日までに遅くとも実施しなければならない。

新規または変更された自己分類の場合、期限は、物質の分類及びラベル表示を変更する決定がなされた日から起算する。

CSRまたは安全使用に関するガイダンスの更新または修正。

12か月

CSRまたは安全使用に関するガイダンスを更新または修正する必要があると特定された日から起算する。

登録者が附属書IXまたは附属書Xに列挙された試験を実施する必要があると特定した場合。その場合、試験提案を提出しなければならない。

6か月/12か月

REACHの附属書IXまたはXに列挙された1つ以上の試験を実施する必要があると登録者が特定した日から起算して6か月。

作成された試験提案が物質群を対象とする場合、登録者または登録者らがREACHの附属書IXまたは附属書Xに列挙された1つ以上の試験を実施する必要があると特定した日から遅くとも12か月以内に、書類をECHAに提出しなければならない。

登録における情報への付与されたアクセスの変更。

3か月

変更が生じた日から起算する。

更新を必要とするさらなる例(例:更新にさらなる試験が必要となる場合、REACHの附属書の更新の結果としての更新、共同提出内での更新)および複数の更新が必要な場合の期限の計算方法の説明は、‘登録に関するガイダンス’で説明されている。

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詳細情報

ECHA

詳細については、お問い合わせください。chemicals@cirs-group.com

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