2026年9月8日、日本の厚生労働省(MHLW)、経済産業省(METI)及び環境省(MOE)は、2027年の新規化学物質の製造及び輸入に係る届出等のスケジュールを共同で公表し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づく2027年(令和9年)の新規化学物質届出について10回の受付を発表した。第1回の事前審査書類の提出期限は2026年10月6日であり、日本に輸出する関係製造業者及び輸入業者は、それに応じて届出期間を計画する必要がある。
背景
日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の下では、新規化学物質は、その製造又は輸入前に、法第3条第1項、第5条第1項、第5条第7項及び第7条第1項に基づき届出又は申請を行い(以下総称して「新規化学物質届出」という。)、物質の性状等の審査を受け、判定通知を取得する必要がある。受付のリズムを標準化するため、厚生労働省、経済産業省及び環境省は毎年翌年の届出受付スケジュールを共同で公表しており、今回公表されたのは2027年(令和9年)のスケジュールである。
2027年届出受付スケジュール
2027年の新規化学物質届出では合計10回の受付が予定されている。各回の事前審査書類の提出期限及び届出日は以下のとおりである:
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回 |
事前審査書類の提出期限 |
届出日(届出書等の提出期限) |
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第1回 |
2026年10月6日(火) |
2026年12月24日(木) |
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第2回 |
2026年12月17日(木) |
2027年3月3日(水) |
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第3回 |
2027年1月7日(木) |
2027年4月2日(金) |
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第4回 |
2027年2月10日(水) |
2027年5月14日(金) |
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第5回 |
2027年3月15日(月) |
2027年6月11日(金) |
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第6回 |
2027年4月14日(水) |
2027年7月8日(木) |
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第7回 |
2027年6月16日(水) |
2027年9月3日(金) |
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第8回 |
2027年7月9日(金) |
2027年10月1日(金) |
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第9回 |
2027年8月18日(水) |
2027年11月5日(金) |
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第10回 |
2027年9月15日(水) |
2027年12月6日(月) |
表中の「届出日」とは、正式な届出期限を指す。各回の事前審査書類の提出は、期限日の15:00(日本時間)に締め切られ、遅延した提出は次回に繰り越される。届出日については、その日に届出書等が経済産業省に到達したことが基準となる。
届出プロセスの重要ポイント
今回の公表及び添付の届出マニュアルに基づき、2027年の新規化学物質届出プロセスでは、以下のステップに特に注意する必要がある:
- 二段階審査: 物質の性状等の審査は、「事前審査」と「審議会審議」の二段階で行われ、企業が事前審査書類を提出すると、届出は事前審査段階に入る;
- 事前登録: 届出を予定する企業は、まず独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の公式ウェブサイトにある「化審法連絡システム」を通じて届出登録を完了する必要がある(つまり、正式に書類を提出する前にオンライン登録を行う)。その後、NITEから書類提出方法を案内するメールが送信される。事前審査書類は、提出期限までにNITE化学物質管理センターの安全審査課に到達させる必要がある。NITEの化審法連絡システム案内ページ:https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/kashinrenraku.html
- 届出日: これは、事前審査が完了し、審議会審議が始まる前に、企業が届出書等の正式書類を経済産業省に提出しなければならない期限を指す;
- 同一物質の届出: 判定通知を取得済みの新規化学物質について、他の企業は届出の際に、試験データ等の代わりに当該物質の判定通知の写しを使用することができる;このような届出は事前審査及び審議会審議が免除され、企業は10回のいずれかの届出日までに届出書を提出するだけでよい。
ChemRadarの見解
このスケジュールを踏まえ、日本に輸出する関係企業は以下の項目に注意する必要がある:
- 第1回の受付期間が迫っている: 第1回の事前審査書類の提出期限は2026年10月6日で、公表から約1か月しかない。新規化学物質届出は通常、物理化学的試験、毒性試験及び生態毒性試験を伴い、データ準備期間が長いため、企業は自社物質の届出類型を早期に確定し、受付回をできるだけ早く選択することが勧められる;
- 受付機会は限られている: 年間で10回のみ設定されており、各回の事前審査書類の提出は期限日の15:00(日本時間)に締め切られる。いずれかの回を逃すと届出は次回に繰り越され、判定通知の取得及びその後の製造・輸入計画に直接影響する可能性がある;
- 同一物質ルートを活用する: 届出予定の物質が既に他社によって届出され、判定通知を取得している場合、判定通知の写しにより届出を行うことができ、事前審査及び審議会審議が免除されるため、時間とデータコストを大幅に削減できる。事前確認を勧める;
- 翌年’のスケジュールを追う: 2028年(令和10年)の受付スケジュールは2027年9月頃に公表される見込みであり、企業は同じペースで事前に計画できる。
CIRSサービス
CIRSは、関係企業に対し、以下を含む日本化学品コンプライアンス支援を提供することができる:
- 日本新規化学物質検索サービス
- 日本新規化学物質届出サービス
- 全体登録スキームの策定(データ評価/ギャップ分析/免除分析)
- 試験所試験監督サービス
- 所管当局及び専門家との連絡・相談
- 規制トレーニングサービス
- 安全データシート(SDS)及びラベルの作成


