1. China RoHS指令1.0 VS China RoHS指令2.0
2003年にEU RoHS指令が発表および施行された後、それに影響を受けて、他の国や主要経済圏もその要件に基づく類似の「RoHS」指令を導入しました。中国は2006年に「電子情報製品の汚染防止管理弁法」を発布し、一般にChina RoHS指令、またはChina RoHS 1.0と呼ばれています。2016年1月に工業情報化部は他の部門と共同で「電気電子製品に含まれる有害物質の使用制限管理弁法」、通称China RoHS 2.0を発布し、2016年7月1日に施行されました。
EU RoHS指令とは異なり、中国のRoHS執行モデルは流通部門の規制監督+生産部門の規制監督を含み、製品の生産日を基準に執行されます。
|
China RoHS指令1.0 |
China RoHS指令2.0 |
名称 |
「電子情報製品の汚染防止管理弁法」(情報産業部令第39号) |
「電気電子製品に含まれる有害物質の使用制限管理弁法」(工業情報化部令第32号) |
発布日 |
2006年2月28日 |
2016年1月6日 |
施行日 |
2007年3月1日 |
2016年7月1日 |
管理範囲 |
この弁法は、中華人民共和国の領域内における電子情報製品の生産、販売、輸入の過程で発生する汚染およびその他の公衆危害の管理と削減に適用されます。 |
この弁法は、中華人民共和国の領域内における電気電子製品の生産、販売、輸入に適用されます。 |
定義 |
電子情報製品:電子情報技術を用いて製造された製品およびその付属品であり、電子レーダー製品、電子通信製品、コンピュータ製品、家庭用電子製品、電子計測器製品、電子部品製品、電子応用製品、電子材料製品などを含みます。 |
電気電子製品:電流または電磁界に依存して動作するか、電流および電磁界の生成、伝送、測定を目的として設計された装置および付属品を指し、定格動作電圧は直流1500ボルト以下、交流1000ボルト以下です。電気エネルギーの生産、伝送、配電に関わる設備は除外されます。 |
製品範囲 |
(1) 中華人民共和国の領域内で生産、販売、輸入される電子情報製品; (2) 管理対象の電子情報製品(EIP)、電子レーダー製品を含む; (3) 電子通信製品、ラジオおよびテレビ製品; (4) 一部の電子情報製品は電子情報製品の汚染防止重点管理目録に追加されます。目録に掲載された製品は、有害物質の代替または制限物質基準の遵守が必要であり、その後強制認証(CCC認証)を経て市場に投入されます。目録外の製品は自己申告による関連環境情報の開示(表示要件)のみが求められます。 |
電気電子製品は主に以下の10種類の機器タイプおよびその付属品を含みますが、これに限定されません: (1) 通信機器; (2) ラジオおよびテレビ機器; (3) コンピュータおよびその他のオフィス機器; (4) 家庭用電気電子機器; (5) 電子計器および計測器; (6) 産業用電気電子機器; (7) 電動工具; (8) 医療用電子機器および装置; (9) 照明製品; (10) 電子文化、教育、工芸、スポーツ、娯楽製品。 注:一部の電気電子製品は電気電子製品の有害物質制限適合管理目録に追加されます。目録に含まれる製品は、有害物質の使用制限基準を遵守し、有害物質使用制限の適合性評価制度に基づいて管理されなければなりません。 |
免除範囲 |
-- |
以下の電気電子機器およびそれらの専用またはカスタム付属品は「弁法」の対象外です: Ø 発電所、送電・配電所、建物の電力供給および配電に使用されるシステムや設備など、電気エネルギーの生産、送電、配電に関わる設備; Ø 軍事用の電気電子機器; Ø 特殊または極限環境用の電気電子機器; Ø 輸出用の電気電子機器(注:輸出される電気電子機器は、輸出先国または地域の有害物質制限に関する規定を遵守する必要があります); Ø 一時的に輸入される製品または修理のための入国製品で販売目的ではないもの; Ø 研究開発または試験目的の試作品; Ø 展示会やショーのためのサンプルまたは展示品で販売目的ではないもの。 |
物質制限 |
制限物質およびその限度: l カドミウム:0.01%; l 鉛:0.1%; l 水銀:0.1%; l 六価クロム:0.1%; l ポリ臭素化ビフェニル(PBB):0.1%; l ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE、デカBDEを除く):0.1%。 |
制限物質およびその限度: l カドミウムおよびその化合物:0.01%; l 鉛およびその化合物:0.1%; l 水銀およびその化合物:0.1%; l 六価クロムおよびその化合物:0.1%; l ポリ臭素化ビフェニル(PBB):0.1%; l ポリ臭素化ジフェニルエーテル:0.1%。 |
制限基準および試験基準 |
制限基準:SJ/T 11363-2006『電子情報製品における特定有害物質の含有濃度限度の要求事項』 試験基準:SJ/T 11365-2006『電子情報製品中の有害物質の試験方法』 |
制限基準:GB/T 26572-2011『電気電子製品における特定有害物質の含有濃度限度の要求事項』 試験基準:GB/T 26125-2011、IDT IEC 62321:2008『電気電子製品-6種類の規制物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭素化ビフェニルおよびポリ臭素化ジフェニルエーテル)の測定』; GB/T 29783-2013『電気電子製品中のクロム(Ⅵ)の測定-原子蛍光分光法』 |
表示要件 |
SJ/T 11364-2006『電子情報製品の汚染防止のための表示』に基づき、以下を表示する必要があります: l 電子情報製品の汚染防止マーク; l 有害物質または元素の名称および含有量; l 環境保護使用期間; l リサイクルおよび包装材料の名称。 |
SJ/T 11364-2014『電気電子製品の有害物質制限表示』に基づき、以下を表示する必要があります: l 電気電子製品の有害物質制限マーク; l 有害物質の名称および含有量; l 環境保護使用期間; l リサイクル。 |
2018年4月時点で、工業情報化部は「適合性管理目録」の第一弾のみを発表しており、12カテゴリーの製品が含まれています。「適合性管理リスト」は2019年3月に正式に施行され(一年間の移行期間あり)、適合性管理目録とともに「適合性管理目録の有害物質制限例外リスト」、すなわち免除リストも発表されました。このリストに掲載された物質の制限は適宜緩和または解除されることがあります。