► CSCLに基づき、クラスI特定化学物質に指定された化学物質の製造・輸入に従事する者は、製造・輸入前に正式な承認を取得する必要があります(実験・研究目的を除く)。許可なしの製造または輸入は禁止されています。国際規制に準拠しない使用目的は禁止されています。規制対象のクラスI特定化学物質を含む製品の輸入は禁止されています。規制当局は必要に応じて、製造者、輸入者、使用者からこれらの製品を回収します。
► クラスI特定化学物質に指定されていない化学物質は、関連する義務の対象外です。
規制および基準
► 化学物質管理法(2022年6月17日施行)
► 化学物質の評価及び製造規制に関する法律の施行(2020年12月28日施行)
規制当局
► 経済産業省
► 厚生労働省
► 環境省
免除事項
- 元素
- 自然に存在する物質
- 放射性物質
- 毒物及び劇物取締法に基づく特定毒物
- 覚醒剤取締法に基づく覚醒剤及び前駆物質
- 麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻酔薬
- クラスI特定化学物質の試験及び研究目的の製造または輸入
- 以下の規制に指定された物質:
①食品衛生法に基づく食品、食品添加物、容器包装、玩具及び洗剤
②農薬取締法に基づく農薬
③肥料取締法に基づく肥料
④飼料安全法に基づく飼料及び飼料添加物
⑤医薬品医療機器等法に基づく医薬品、化粧品及び医療機器。
リストの入手方法
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