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日本、新規化学物質38種のCSCL評価結果を公表、5種を指定一般物質に

2026年08月12日
日本
新しい化学物質
CSCL
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2026年7月31日、経済産業省(METI)、厚生労働省(MHLW)、環境省(MOE)は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第4条第5項及び第6項の規定に基づき、38種類の新規化学物質(連続通知番号1823~1860)の名称及び評価結果を公示した。このうち、33種類は「一般化学物質」と評価され、さらに5種類は同法第2条第8項に掲げる「特定一般化学物質」に該当することが確認された。対象物質は新規化学物質の審査を終了し、それぞれの区分に基づき管理される。

化審法における新規化学物質の公示制度

この化審法は、化学物質のリスクを規制する日本の中核的な法律である。同法の下で、新たに製造又は輸入される化学物質は政府に届け出なければならず、METI、MHLW及びMOEが共同で審査し、それぞれの物質の分解性、生物蓄積性及び長期毒性に基づいて管理区分を決定する。審査の結果、第一種特定化学物質に該当しない新規化学物質は一般化学物質として管理される。2011年4月1日以降に届出が行われ、審査を終了した物質については、法定の秘密保護期間(通常5年。2026年の関連省令改正により、評価の結果長期毒性がないと確認された物質については10年に延長される場合がある)が終了すると、法律に基づき名称が公表される。

今回の公示の概要

これは新規化学物質に関する年次定例の公示である。主な内容は以下のとおりである。

1. 公示日: 2026年7月31日。

2. 発出機関: METI、MHLW及びMOE(三省共同公示)。

3. 届出物質数: 38件。今回の公示における連続通知番号(通し番号)は1823番から1860番であり、各物質には化審法整理番号(すなわちMITI番号)、例えば(7)-4076も付されている。

4. 評価結果: 33物質が「一般化学物質」であり、5物質(整理番号(7)-4076、(7)-4077、(7)-4081、(7)-4082及び(1)-1273)が「特定一般化学物質」と評価された。

管理区分とその意味合い

今回の公示の対象となる2つの管理区分は、主な意味合いと義務が異なる。以下の表のとおりである。

区分

法的根拠

主な特徴

主な管理要件

一般化学物質

第2条第7項

化審法上の標準的な一般区分物質

原則として製造・輸入が可能。製造・輸入数量の届出等の一般的義務が適用される

特定一般化学物質

第2条第8項

一般化学物質のうち、継続的に長期摂取される場合には人の健康を著しく損なうおそれがあるもの、又は動植物の生存若しくは繁殖を著しく阻害するおそれがあるもの

一般化学物質のうち特別の区分として管理される。他の事業者に譲渡する際は、物質名及び「特定一般化学物質」である旨の情報を提供するよう努めなければならない。所管大臣は、取扱状況に関する報告を求め、必要な指示を行うことができる(第8条の2、第39条)

届出物質の構成

今回届出された38物質のうち、ポリマー(共重合体、付加重合体、縮合重合体など)がかなりの割合を占めており、イソシアネート系、エポキシ系、アクリル系などの複数の構造タイプにわたっている。また、いくつかの有機中間体、フッ素化合物、無機塩(例えば、リチウム(フルオロスルホニル)(ジフルオロホスホリル)イミド、モリブデン酸二銀など)も含まれている。全体的に、届出物質の数は前年同期に比べて著しく少ない。

ChemRadarの考察

今回の公示の完了後、対象物質は法に基づき届出化学物質として管理されることになる。すでに届出を行っている、又はこれらの物質を開発中の企業は、以下の点に注力することが推奨される。

対象物質の最終的な評価区分を確認すること。特に、「特定一般化学物質」に区分された5物質は、化審法上、一般化学物質のうちの特別な区分として管理されることになる(他の事業者への譲渡時の情報提供義務や、所管大臣による取扱状況の報告要求権限を含む)。そのため、事前に追跡・評価しておくべきである。

今回の公示では、物質名と化審法整理番号(すなわち、MITI番号、(7)-4076など)のみが公表され、CAS番号は付されていない。MITI番号をCAS番号に対応付けるには、日本のNITE J-CHECKデータベースにある「MITI番号/CAS登録番号対応表」を参照することができる(検索リンク:https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/search.action?request_locale=ja)。ただし、この対応は最終的な確認ではなく、一部の新規物質のCAS番号は秘密保持のため非開示のままである。ChemRadarは、これらの物質に関するその後の規制動向を引き続き追跡する。

 

詳細情報

政府。

詳細については、お問い合わせください。chemicals@cirs-group.com

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