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フィリピン、金属やアクティブパッケージングを含む食品接触材料の遵守ガイドラインを発行

2026年03月03日
フィリピン
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最近、フィリピン食品医薬品局(FDA)は「包装済み加工食品用食品接触材料の遵守に関する一般的ガイドライン(意見募集案)」を公表しました。一般の方は2026年3月4日までに公式メールアドレスojolaurenana@fda.gov.phへ意見を提出するよう招待されています。

包装済み加工食品用食品接触材料の遵守に関する一般的ガイドライン(意見募集案)の主な内容は以下の通りです:

開発の根拠

これらのガイドラインは2013年食品安全法およびその施行規則に基づき、FDAの法定任務である食品安全の確保、公衆衛生の保護、消費者を有害な製品から守ることを目的として制定されました。既存の法律では食品接触材料による食品の不純物混入を明確に定義していませんが、不純物混入の定義の解釈を通じてそのリスクは規制範囲に含まれています。さらに、以前発行されたFDA通達No.2022-011における移行の明確な定義と、化学物質移行に関する広範な国際的科学研究が、これらのガイドラインの法的かつ科学的な基盤を提供しています。

目的

A. 包装済み加工食品の製造・流通に使用される食品接触材料が適用される安全および品質基準を満たすことを確実にするため、食品事業者向けに明確な規制ガイドラインを確立すること。

B. 物質の移行による包装済み加工食品の不純物混入を防止するため、食品接触材料が安全および品質基準を満たすことを保証すること。

C. 包装済み加工食品に使用される食品接触材料の規制および監視を強化すること。

適用範囲

この通達は、食品包装を目的とした国内製造および輸入の完成食品接触材料すべてに適用されます:

  • 食品と直接接触するすべての食品接触材料、特に以下の材料から作られた包装済み加工食品の一次包装材料を含みます:

1. 金属

2. ガラス

3. 陶磁器

4. エナメル

5. 合成樹脂

6. フェノール樹脂

7. メラミン樹脂

8. 尿素樹脂

9. ホルムアルデヒド系合成樹脂

10. ポリ塩化ビニル(PVC)

11. ポリエチレン(PE)

12. ポリプロピレン(PP)

13. ポリスチレン(PS)

14. ポリ塩化ビニリデン(PVDC)

15. ポリエチレンテレフタレート(PET)

16. ポリメチルメタクリレート(PMMA)

17. ナイロン

18. ポリメチルペンテン(PMP)

19. ポリカーボネート(PC)

20. ポリビニルアルコール(PVOH)

21. ゴム

22. 紙および紙製品

  • 通常の使用条件下で食品に成分を放出することを目的または期待されるアクティブパッケージング材料、以下の種類を含みますがこれらに限定されません:

1. 酸素吸収剤

2. 二酸化炭素吸収剤/放出剤

3. エチレン吸収剤

4. 抗菌パッケージング

5. エタノール放出剤

6. 吸湿剤

7. 香味/臭気吸着剤

8. 自己加熱および自己冷却パッケージング

9. ガス透過性変動材料

  • 以下を含むがこれらに限定されないインテリジェントパッケージング材料:

1. 無線周波数識別(RFID)タグ

2. 時間温度指示器

3. 新鮮さ指示器

4. バイオセンサー

5. ガスセンサー

  • 食品と接触し、その目的で使用される既存または新規のその他の製品や材料。
  • 再加工されたリサイクル包装材料。

以下はこの通達の対象外です:

  • 化学的に処理または改変されていない天然の食品接触材料(例:バナナの葉、竹の葉、竹の茎、軟体動物の殻など)。
  • ソーセージの食用ケーシングのように食品の一部を形成する被覆材。
  • 固定された公的または私的な給水設備、または食品包装を目的としない食品接触材料。

一般的なガイドライン

  • 食品接触材料から食品への物質移行レベルは、関連基準で定められた限度を超えてはなりません。
  • 直接食品接触を目的とした食品接触材料(リサイクル材料を含む)の特定要件は、FDA規則またはフィリピン国家規格(PNS)に準拠しなければなりません。
  • PNSがない場合は、ASEAN規格やその他の国際的に認められた基準を使用することができます。
  • 食品事業者は検査時に食品接触材料の適合証明書または同等の書類を提示して遵守を確認しなければなりません。
  • 遵守確認は市場後監視を通じても実施されます。

具体的なガイドライン

  • 包装済み加工食品を市場に出す食品事業者は、以下の義務を果たす主たる責任を負います:
  • 食品の性質、接触時間、保存または加工条件に基づき、包装済み加工食品に適した食品接触材料を使用すること。
  • 購入した食品接触材料には使用目的、材料の種類、使用制限が明確に表示され、供給者から安全性および適合性の宣言が提供されていることを確認すること。
  • 食品接触材料の供給者に有効な適合証明書または同等の書類の提供を求めること。
  • 包装済み加工食品に使用される食品接触材料の管理、責任追跡、リコールを容易にするためのトレーサビリティシステムを確立し維持すること。
  • 使用前に食品接触材料を適切に保管・管理し、損傷、汚染、劣化を防止し、包装済み加工食品の賞味期限を通じて適合性と安全性を維持すること。
  • 包装済み加工食品に使用されるアクティブおよびインテリジェントパッケージング材料やその他の新規包装技術の安全性、品質、適合性を確保すること。
  • アクティブおよびインテリジェントパッケージング材料の非食用部分について、消費者に明確かつ目立つ情報(例:「食べないでください」表示)を提供すること。
  • 移行期間終了後、食品事業者は食品接触材料の供給者に対し、使用目的に適合していることを示す適合証明書または同等の書類の提出を求めなければなりません。

移行規定

この行政命令の発効前に市場に出ている包装済み加工食品には、発効日から12か月の移行期間が与えられます。移行期間中は、本命令に該当する食品接触材料を使用した既存の在庫を、食品安全リスクがなく適用される食品安全法規に違反しない限り使用し続けることができます。移行期間終了後、すべての事業所は本規制に完全に準拠しなければなりません。

監視および評価

規制研究開発センターは、本通達の発効および実施から3年後にレビューと評価を行い、政策の目的、影響、効果が達成されているかを判断します。

禁止行為および罰則

本通達および関連法令の違反は、行為の重大性に応じて行政責任および相応の罰則の対象となります。禁止行為には以下が含まれますがこれらに限定されません:

A. 共和国法10611号に基づく食品品質または安全基準に適合しない食品や食品製品の製造、取り扱い、販売準備、販売提供、商取引での流通、またはフィリピンへの輸入。

B. 不純物混入の健康製品の製造、輸入、輸出、販売、販売提供、流通、譲渡、非消費者使用、宣伝、広告。

C. フィリピン消費者法に基づく消費者製品品質または安全基準に適合しない消費者製品の製造、販売、販売提供、商取引での流通、またはフィリピンへの輸入。

罰則は2013年食品安全法、食品医薬品局法、フィリピン消費者法など関連法令に従い課されます。

分離条項

本通達の一部、規定、または規則が無効または執行不能と宣言された場合でも、残りの部分の有効性または執行可能性には影響しません。

廃止条項

本通達の規定と矛盾するすべての他の行政発令、規則、および規制は廃止または適宜修正されます。

発効

本通達は、官報または一般新聞での公表後15日目、かつフィリピン大学法学センター国立行政登録局への登録後に発効します。

 

詳細情報

FDA

詳細については、お問い合わせください。chemicals@cirs-group.com

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